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【外交】スウェーデン王太子、皇太子さまとの晩さん会に出席 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001みつを ★
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2017/04/21(金) 22:29:17.79ID:CAP_USER9
http://www.afpbb.com/articles/-/3126005?act=all

【4月21日 AFP】来日中のスウェーデンのビクトリア王太子(Crown Princess Victoria)は21日、皇太子さまとともに東宮御所での晩さん会に臨まれた。(c)AFP

2017/04/21 21:34(東京)

東京・赤坂の東宮御所でスウェーデンのビクトリア王太子(左)をお迎えする皇太子さま(2017年4月21日撮影)。(c)AFP/Toshifumi KITAMURA
http://afpbb.ismcdn.jp/mwimgs/1/3/-/img_137e0fcf58d18bc6bcac3fef4266a35b143287.jpg
http://afpbb.ismcdn.jp/mwimgs/3/a/-/img_3a9838a5bf3610bf79fa44bea8be6f45152404.jpg
0193名無しさん@1周年
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2017/04/24(月) 09:31:26.21ID:IjCsco720
>>192
お客が1人だろうが夫婦だろうが
その時在宅している家族で迎えるだろ?
仕事だから未成年はパスできるってだけ
出迎えないのは「歓迎してません」ってサインだ
0194名無しさん@1周年
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2017/04/24(月) 09:33:01.99ID:kV9zeZRq0
雅子が喜んで出席しそう
さっさと死ねよ
0195名無しさん@1周年
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2017/04/24(月) 09:55:48.73ID:IjCsco720
喜んで出席どころか自宅玄関での出迎えにすら出てこない
王太子が女性だから?
0196名無しさん@1周年
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2017/04/24(月) 10:27:05.26ID:FXMORVMI0
>>192
ダニエル殿下は来てなかったの?
0198名無しさん@1周年
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2017/04/24(月) 14:25:41.02ID:17E3nLjS0
400人登校せずに在籍…大阪府立高校 21年以前入学も 4月からは退学処分

 大阪府教育委員会は20日、登校の実態がないのに学校に在籍する府立高校生が昨年4月時点で400人いたと発表した。
新年度からは、退学処分にする方針で、3月末までに運用ルールを定める。

 昨年、すべての府立高校を調査したところ、籍だけが残っている生徒は全日制で260人、定時制で140人だった。
1校で30人以上の高校も複数あり、中には平成21年以前に入学した生徒が在籍するケースもあった。
学校教育法施行規則などでは、校長が退学処分にできるが、そのままになっていた。

 こうした生徒は、所在不明で、本人のほか保護者とも連絡が取れないことが多いが、4月からは住民票などで住所を把握。
電話や家庭訪問、書類送付で接触を試みる。4カ月間出席しない場合は退学処分予告状を送り、退学処分とする。

 また、病気や事故、いじめなど正当な理由なしに1カ月欠席した生徒には、就学意思確認書の提出を求める。
提出しない場合は、同様に退学処分予告状などを交付し退学処分とする。

 府教委によると、近畿2府4県で運用ルールを設けている教育委員会はないが、京都府教委では、規則で在籍期限を定めている。

 一方、公立中学1、2年生対象の「チャレンジテスト(統一テスト)」で、一部の学校で大量の欠席者が出た問題を受け、
向井正博教育長は20日の記者会見で、欠席した生徒の評価について地元教育委員会と協議する考えを示した。
http://www.sankei.com/west/news/170120/wst1701200088-n1.html
0199名無しさん@1周年
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2017/04/24(月) 14:35:51.34ID:17E3nLjS0
第二十六条  校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、
義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一  性行不良で改善の見込がないと認められる者
二  学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三  正当の理由がなくて出席常でない者
四  学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
○5  学長は、学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手続を定めなければならない。
0202名無しさん@1周年
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2017/04/25(火) 00:02:48.35ID:YNsUQ8pt0
高校も皇族もおやめになって良いんですよ
愛子さま
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