>>260
もうあきらめろって・・・

>自白だけでも有罪になる?

自白は、刑事裁判における重要な証拠の一つです。
 しかし、自白だけで十分に犯罪が証明されているような場合であっても、その自白を補強する、自白以外の証拠(たとえば目撃者の証言など)がなければ被告人を有罪とすることはできません(憲法第38条3項、刑事訴訟法第319条2項、「補強法則」)。
 これは、警察などの捜査機関が、被告人に自白を強要し、ありもしない架空の犯罪をでっちあげて被告人を有罪とすることを防止する趣旨です。
https://legalus.jp/criminal/criminal_procedure/ed-722