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殺人の次に重い罪な

通貨偽造罪
通貨偽造罪とは、行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造又は変造することを内容とする罪(148条1項)。
日本国外において犯したすべての者にも適用される(2条4号、講学上のいわゆる保護主義)。
無期又は3年以上の懲役に処すると、規定している。