0271名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/04/22(土) 10:57:20.46ID:BbXyx/T00 >>43 殺人の次に重い罪な 通貨偽造罪 通貨偽造罪とは、行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造又は変造することを内容とする罪(148条1項)。 日本国外において犯したすべての者にも適用される(2条4号、講学上のいわゆる保護主義)。 無期又は3年以上の懲役に処すると、規定している。