遺族の応報感情には引いてしまう
だが、遺族の主訴である名誉毀損に対しては、被告側の不利になる要素しかない
そして、弁護士の適性からして、人の秘密を暴露する行為は許されないとも思う
それは職業上知り得た秘密ではないけど、法曹を志す者ならばやっちゃいけないことじゃないかと考える