青山学院大などを運営する学校法人「青山学院」(東京都渋谷区)の教職員313人が、ボーナスに当たる一時金を一方的に減額されたとして、
総額約3億7千万円の支払いを求めていた訴訟は、青山学院が全額を支払うとの和解が東京地裁(吉田徹裁判長)で成立した。20日付。

原告を支援する教職員組合によると、一時金の支給額は就業規則に月数で明記されていたが、青山学院は2013年、財政難を理由に規定の削除と減額を組合に提案。
合意がないまま規定を削除し、14年夏以降の一時金を減額した。

和解条項では、青山学院が約3億7千万円の支払いに加え、18年夏まで減額前の水準を維持すると約束。その後は労使交渉で決めるとしている。
原告は全教職員の約4分の1に相当する。組合の担当者は「裁判長が法人の財政状況に問題はないと判断したため、請求を上回る内容で和解できた」と評価した。

青山学院は「誠意を持って話し合い、互いに理解を深めた結果、和解した。教職員一丸となって教育・研究に努める」とのコメントを出した。〔共同〕

配信 2017/4/22 11:48

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