0333名無しさん@1周年
2017/04/26(水) 23:20:39.43ID:sP4xaFv30すり抜けを規制する道交法はありません
すり抜けをしたことによって他の道交法に違反することはあります
路側帯で区切られた歩道を走るのは違反だが歩道が別途設けられている場合外側線は歩道との区切りではないため
進路には分類されず踏んで走行することが可、この場合左側すり抜けは問題はありません
同車線で四輪の右側を抜くのはNGですが車線変更による右側別車線での追い越しは問題ありません
そもそも二輪は曲がるとき以外原則車線の左側であり、四輪と並走してはいけないなんて決まりもありません
ただし危険運転を取られる可能性はあるので基本的に行われないだけです