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宣戦及び議会の承認がない状態で、軍隊を、
@敵対行為または敵対行為に巻き込まれる差し
迫ったおそれのあることが状況から明白である
事態に投入する場合、A戦闘装備をさせて、外
国の領土・領空・領水に投入する場合、B既に
外国に配置された軍隊を数の上で実質的に増強
する場合のいずれかにあっては、48 時間以内
に、投入が必要な事情、憲法上及び法律上の根
拠、敵対行為または巻き込まれる状態の範囲と
期間の見通しを、大統領が下院議長と上院臨時
議長(President Pro Tempore)
(22)
に報告することを
義務付けている(第 1543 条(a)(1)(2)(3))。この
ほかにも、議会の要求に応じた情報の提供や、
半年ごとの議会への定期報告を定めている(第
1543 条(b)(c))。