>>209
有効投票数の過半数だぞ

「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令」

投票総数(賛成票と反対票の合計。白票等無効票を除く)の過半数の賛成で憲法改正案は成立(126条、98条2項)。
最低投票率制度は設けない。