>>48
前項の目的を達するため
の前項の解釈でなんとかなる

普通なら1項の事で、国際紛争を解決する手段として
逆にいえば、紛争を解決しない戦力の保持はOKって解釈で問題なし
(これにより、昔共産党は自衛権があると確認して憲法九条に賛成した)

でも左翼や自衛隊違憲論者の前項の解釈は1項でなく憲法前文
”平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して”なんだよね
だから自衛隊は違憲といっている


でも普通前項が憲法前文だと思う?
ぶっちゃけ左翼の学者の方がこじ付けで無理があると思うよ