1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
   武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

3項 但し、日本国の存亡に関わる事態に対しては、武力をもって抵抗する権利を留保し、
   そのための戦力として自衛軍を組織する。
   前項の規定に拘らず、国の交戦権は、この限りにおいてのみ認める。

こんな感じか