2項の「国の交戦権は、これを認めない」について
3項でケアするのかな

交戦権=戦争する権利説と
交戦権=戦時に交戦国に国際法錠与えられる権利説があり
政府見解は後者なわけだが、
そう解釈するにしても交戦権がないのはやっかいだと思うが