>>718
第一項でいう「国際紛争」とは国際法的には侵略戦争のこと
第二項で「前項の目的を達するため」とあるのは、侵略戦争を目的とする軍を持たないという意味ととれる
したがって自衛を目的とした自衛隊ないし自衛軍は持てる

こういう理屈