0747名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/05/04(木) 01:40:17.70ID:dW/Hri+O0 >>718 第一項でいう「国際紛争」とは国際法的には侵略戦争のこと 第二項で「前項の目的を達するため」とあるのは、侵略戦争を目的とする軍を持たないという意味ととれる したがって自衛を目的とした自衛隊ないし自衛軍は持てる こういう理屈