>>775
その後滅茶苦茶な紆余曲折を経ている共産党の見解なるものもあると思うけど、おたくはそれに賛成なのかね?

いろいろな議論があるのはもちろんだが、>>747のような解釈があるって話をしている

芦田均自身が著書『新憲法解釈』で、次のように書いている。

第9条の規定が戦争と武力行使と武力による威嚇を放棄したことは、
国際紛争の解決手段としてであって、これを実際の場合に適用すれば、
侵略戦争ということになる。
従って自衛のための戦争と武力行使はこの条項によって放棄されたのではない。