>>132
お前、憲法読んだことある?

憲法第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、
これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、
この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

あのな、ルールにはルールを変える場合のルールがあるもんなんだよ