>>254
「受信目的」は、受信者に問うた文言ではないと、国会答弁してる。「受信目的」は一般人には全く関係のない除外規定(放送装置管理者など一般的にテレビ局やそれらを管理する事業者が取付た、受信レベルの確認する装置などを指す)