>>411
今までなら義務が発生したけど、一件だけだが、最近の判例では、購入者の購入目的が携帯電話である事で、NHKが初めて敗訴した。これは隠し切れない事実(前例)だから、現時点でも各放送局に取らない様に指示してるんじゃないかな。