ワンセグ携帯に受信契約の義務がないという今回の判決は、携帯電話が視聴を目的としていないという判断はしていない
受信装置の「設置」という概念が、携帯には成立しないと言う判断のようです
ただ、控訴審でひっくり返る可能性はありますね
総務省は携帯電話にも契約義務があるという立場です。NHKもそれに添った主張をしています

でも、総務省を始めとした官庁や民間企業で、持たせている携帯電話で受信契約をしているところはないでしょう?
法人の場合は、受信設備1台ごとに受信料を支払う義務があるはずで、ホテルの敗訴もこれに従ったものです。

総務省からして、言っている事とやっている事で大きな矛盾があるんですよね。