>青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた
>不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の
>性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような
>性交又は性交類似行為

最高裁判例の淫行の定義。
騙したり脅したり遊びで手を出したり円光だったりするのが淫行。
まともに付き合った上でだと淫行にならない。