【裁判】国歌斉唱時不起立、元教諭ら敗訴©2ch.net
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http://www.sankei.com/west/news/170510/wst1705100085-n1.html
卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に定年退職後の再任用を拒否したのは違法だとして、大阪府内の公立学校の元教諭3人が府などに対し、処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、大阪地裁であり、内藤裕之裁判長は原告側の訴えを全面的に退けた。
判決理由で内藤裁判長は、再任用するかどうかは行政に広い裁量権があると指摘。拒否したとしても行政処分には当たらず、取り消しを求める訴えは不適法だとして却下した。賠償請求も棄却した。
判決によると、3人は平成24〜25年、勤務する学校の卒業式で国歌斉唱時に起立しなかったため、再任用の合格や更新を取り消された。 俺は学習指導要領しか知らないんだが教育実施要領についてkwsk >>1
いつも思うが君が代の何が嫌なんだ?
歌詞なんて意味不明だから小学校の頃から適当に歌ってるわ
適当でいいじゃん 君が代は平和を願う歌
世が乱れて平和じゃなくなってほしいんだね
左翼の革命はそういうことだものな >>958
祝日には日の丸を掲げるという、日本人としては当たり前の常識を
どっちでも良いとか、マジでどこの国の人ですか?
売国奴は消えろよ >>955
でもそれが処分であって、しかも処分性があるから訴訟要件になることまで、最高裁が既に判示しているんだが >>912
憲法のシステム上、最高裁が合憲違憲の最終的な判断をするわけで、つまり憲法を普通に解釈したら、最終的判断は合憲にしかなりようがないといえるねw
大学や学会で違憲という主張がでても、それは最高裁の判断の審級と比較すれば、ねら〜があれこれいってんのと本質的には変わらないといえるねw >>942
あなたの最初のレス読んだ
最高裁判決があるのね
解釈の余地があるのかな >>953
間違えた。教育指導要領じゃなくて
学習指導要綱だった。
過去の裁判で準法として有効とされたので合憲です。
違憲ですと憲法の規定により無効になるので。 >>951
俺の意見は何度も書いてるよ
違憲審査行われていないので合憲としかなりようがないという事実があるんだから >>967
指導要領が何故合憲なのか、君が大学教授ならどのように講義する? >>963
常識か? 掲揚してる家をほとんど見ないんだがww >>963
それはやりたい人が勝手にやればいいだけの話
「私的な場所」だからね
やらなくても何も悪くはない
一方学校行事は違う
アホ左翼はアホだからこの区別がつかないw >>966
例えばの話
再任用拒否されたのが私立だったら行政処分じゃない
それから不起立以外に再任用の条件を満たさないものがあったら処分性が無い、もしくは訴えの利益が無い
こういうのかな? 白人「なんで自国の国歌を歌わないの?」
日本人「戦争したし韓国や中国に配慮してるから」
白人「もう過去のことなのに日本人は先へ進めないんだね」
と言われてた >>968
違憲審査が行われなくとも違憲合憲の判断は出来る。
君が大学教授ならどう講義する? >>971
大学教授は裁判所が合憲だと言ったから合憲だと言う講義はしないと思うが >>973を途中送信してしまった
何にせよ、こういう裏が無いなら不当判決だよ >>972
公共の場所でも違憲行為は無効だこの低学歴 >>975
>違憲審査が行われなくとも違憲合憲の判断は出来る。
それは大学教授に直接聞くべきだろう。
違憲合憲の判断が出来るの判断とは個人見解のことだ。
床屋談義で床屋の主人の判断と全く同じレベル。 >>971
大学教授は裁判所が合憲だと言ったから合憲だと言う講義はしないと思うが
返事マダー? 夢のような機械、思考盗聴器は、心を読む機械、テレパシー装置である
これを悪用する藤井恒次と共謀した歯医者服部直史は 歯に思考盗聴器をこっそり埋め込んで
マインドコントロールを企てた。
アメリカでは開発されつつある機器でCIAやNASAでは実用段階に入っている
ソースは 外国の最先端スパイ工作システムについて を参照!! >>984
それはお前の気持ちだろw
判決文を見せろカス >>976
>>大学教授は裁判所が合憲だと言ったから合憲だと言う講義はしないと思うが
実際に聞いてこい。
君は大学教授の講義を論評するレベルじゃないだろ。 >>981
大学教授の講義や学会の論文が床屋の主人と同じだと言うのかね? >>975
違憲判断できるのは最高裁である
憲法81条より・・・ >>973
ちょっとググったので出てきたのは
解雇後じゃなくて
非正規の雇い止めみたいのだったな
その差かな? 最高裁で負けたらキャンキャン吠えても負け犬です
まぁ弱い犬ほど吠えるのですが・・・
同様案件、判例は・・・
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81351 >>987
いや、裁判所の意見しか正しくないと講義する教授がいるのかね? >>989
なぜ侵害しない?
じゃあ良心の自由の侵害って何? >>983
>>大学教授は裁判所が合憲だと言ったから合憲だと言う講義はしないと思うが
>返事マダー?
「しないと思うが」程度の論拠で問われても仕方が無い。
本物の講義を受けてみるべきだろうね。
憲法学の講義でそんな話は出なかったけど。 >>991
なんだ反論できないのかw
はい論破www >>996
なぜ侵害してると?
君の脳内裁判所の判決? >>988
当たり前。
個人の言論の自由の範疇で両者とも何の法的権限も無い。 このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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