>>164
新証拠は一切なし(これで高裁への控訴が認められること自体が異例中の異例)。
つまりは詐欺師の証言と、その時期の市長の口座振り込みのみ。

一審は二転三転する詐欺師の証言が検察の誘導で理路整然としていくのが不自然と取られて無罪になった。
二審は理路整然とした「シナリオ」だけで審理。一応は疑われたようで検察との打ち合わせを禁じた弁論を開いたものの、
結局検察が打ち合わせして裁判長の目論見がご破算する一幕もあって無罪確定濃厚とされていた。