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の1 独島は、西暦512年に新羅が于山国を征服して以来、韓国の領土である。
独島が歴史的に明らかに韓国の領土となったのは、512年に新羅が于山国を征服した時である。
(『三国史記』、1145年)
この于山国には、鬱陵島だけでなく独島も含まれている。その歴史的な根拠は次の通りである。
@ 『世宗実録地理志』(1432年)
蔚珍県条には、
于山武陵二島, 在縣正東海中, 二島相距不遠, 風日C明, 則可望見
「于山、武陵の2つの島は、蔚珍県の東の海にあり、それらはさほど遠く離れてはおらず、
風が吹く晴れた日には望み見ることができる」と記録されており、鬱陵島の人々がすでに独島を認識していた
ということがわかる。今も天気の良い日には鬱陵島から独島が見える。
A 『萬機要覧』(1808年)軍政編には、
輿地志云鬱陵于山皆于山國地也. 倭所謂松島也
「輿地志によれば、鬱陵島と于山島はすべて于山国の地。于山島は倭人がいうところの
松島(独島)である」とされている。独島が于山国の領土であったことが文献によりはっきりと証明されているのである。
〔『独島領有権の歴史』、慎纛(シン・ヨンハ)、2002年〕より
その2 安龍福が日本に渡り、鬱陵島と独島は朝鮮の領土であることを確認、江戸幕府から書契を受け取る。
1696年(肅宗22年)春、またもや日本の船が来て鬱陵島で漁労をしているのを見た安龍福は、直ちに彼らを追い払い、
鬱陵島は朝鮮の領土であると抗議するため日本(鳥取県)に渡った。伯耆州太守が安龍福に日本に来た理由を尋ねたところ、
彼は「何年か前に自分がここに来た時、鬱陵・子(于)山などの島を朝鮮領の境界と定め、関白の書契を受けたが、またしてもそれが破られた。
一体どういうことか」と言った。これに対し、伯耆州太守は「2つの島がそちらの国に属している以上、万一ふたたび国境を侵犯する者があれば、
国書を作成し、通訳官を定めて厳重に処罰する」と約束した。(『肅宗実録』30巻)
その3 1900年の「勅令第41号」により、独島は蔚島(ウルド)郡の所属となる
朝鮮王朝の国号が大韓帝国に改定された後、日本人の鬱陵島(ウルンド)の不法侵入と山林伐採が
深刻な問題として浮上すると、政府は禹用鼎(ウ・ヨンジョン)一行に現地調査を指示した。その結果、
日本が大規模な不法挑発を恣行していることが明らかになった。
これを受け、大韓帝国はその対策の一環として、鬱陵島・独島を地方行政区域上独立された郡として昇格させ、
都監の代わりに郡首を派遣し、1900年10月25日に「勅令第41号」を頒布、『官報』にも掲載した。

[勅令第41号第2条]
郡庁の位置を台霞洞(テハドン)と決め、鬱陵島全島と竹島および石島を管轄した。
ここでの、「石島」は「独島」を指しており、1906年、?興澤(シム・フンテク)によって初めて「独島」という地名が使用された。
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その4 1946年に連合国最高司令官総司令部の指令により、独島が韓国領と確定
1943年のカイロ宣言では日本が
強圧や暴力で奪った領土を返還することを決めている。日本を占領した連合軍総司令部は、1946年1月29日付けで
最高司令部指令(SCAPIN)第677号を発効させ、日本の領土を限定したのであるが、このとき鬱陵島、独島、済州島(チェジュド)を
日本が韓国に返還すべき代表的な島として明記した。右の地図は、SCAPIN第677号が発効されてから約1カ月後に作成されたもので、
独島は 「竹(TAKE)」と表記されたものの、韓国の行政区域として区分されている。