>>914
違うな
2項はね
戦力と交戦権を認めた日には、
日本は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使をするに違いない
だから日本に戦力の保持も交戦権も認めてはいけない
そう憲法の起草者は考えたんだよ