>>1
大事な論点だからもう一度言うけど

・技術教育で利益を得ることは最初から当たり前にOK、著作権とは何の関係もない、幾ら儲けてもいい

・技術教育に使う場合は著作権法35条の規定により使ってよい(著作権料を払う必要があるのは鑑賞作品として提供する場合)


基本、ヤマハの言い分は正しい