>>977
わざとコピペしないのは感心できないね


ここでいう「当時の軍の関与の下に」というのは、慰安所は当時の軍当局の要請により設置されたものであること、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送について日本軍の関与があったこと、慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者がこれに当たったということ

日本政府が認めてる上記内容にどんな法的問題があるのか
他国の慰安婦制度と比較した上で具体的に説明してみな