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・立証責任は被害者がすべき。
・容疑者を雇用している企業は、立証されるまで解雇その他不利益な扱いをしてはならない。
・マスコミは立証されるまで記事にしてはいけない。
・鉄道各社は痴漢撲滅ポスターとともに、痴漢冤罪ポスター(例:その人、本当に痴漢ですか?)も作成掲示する。