http://www.nikkei.com/article/DGXLASGN17H1N_X10C17A5000000/?dg=1&;nf=1

 【シリコンバレー=小川義也】「グーグル」と「ググる」は別物――。米グーグルの商標権を巡る訴訟で、サンフランシスコ連邦高裁は16日、「グーグル」はまだ普通名称化しておらず、商標として保護されるとの判決を下した。5年前に始まったこの訴訟は「グーグル」の商標権が「ヨーヨー」や「エスカレーター」と同じように消滅するかどうかが注目されていた。

 商標は商品名やサービス名、会社名が、その会社が提供しているものだということを消費者が識別できることが重要とされる。だが、商標が一般的に使われすぎて、その会社の商品ではなく、同じカテゴリーの商品やサービス全体を指すようになると、普通名称になったと判断され、商標権が消滅するケースがある。

 米国では「グーグル」という言葉が日本における「ググる」と同様に、「グーグルで検索する」という意味だけでなく、「検索すること」自体を指す動詞として使われるケースが増えている。

 グーグルは、競合の検索サービスを運営する米マイクロソフトや米ヤフーは利用者に対し、「ググる」という言葉を使っていないことなどを挙げ、「普通名称化したために商標権は消滅している」と主張する原告側に反論。高裁はグーグルの主張を認めた地裁判決を支持した。