フジテレビ系(FNN) 5/17(水) 13:44配信
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20170517-00000454-fnn-soci
埼玉・狭山市で、2016年1月、同居していた女の次女を虐待し死亡させたとして、
保護責任者遺棄致死などの罪に問われている内縁の夫に対し、検察側は、懲役13年を求刑した。
大河原 優樹被告(26)は、2016年1月、狭山市のマンションで、同居していた藤本彩香被告(24)の
次女の羽月ちゃん(当時3)の顔に、熱湯のシャワーをかけてやけどをさせたうえ、
十分な食事を与えずに死亡させた、傷害や保護責任者遺棄致死などの罪に問われている。
これまでの裁判で大河原被告は、保護責任者遺棄致死などについては認めたものの、
傷害の罪については「藤本がやったものです」と否認していた。
17日の論告で、検察側は、「被告は死因の可能性となるやけどを否認し、
自らの罪を軽くしようとしているにすぎない」、「被害者は長期間にわたる苦痛のうえ死亡していて、
犯行態様は無慈悲かつ非人間的」と指摘し、懲役13年を求刑した。