0950名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/05/17(水) 22:43:21.33ID:rwS3EHWR0 >>931 執行裁判所に、いついつから支払われていません。って言えばいいだけ。 そうすると、執行裁判所のほうで、債務者に支払ったなら、何日後までにその領収書なりを持ってこいとなる。 その日までに、債務者が持っていかないと執行文が付与されるよ。