>>931
執行裁判所に、いついつから支払われていません。って言えばいいだけ。
そうすると、執行裁判所のほうで、債務者に支払ったなら、何日後までにその領収書なりを持ってこいとなる。
その日までに、債務者が持っていかないと執行文が付与されるよ。