民事の時効は中断できるから 10年経ちましたから時効ですとはならない。
あくまで、相手方が時効の中断の法的な行為をせず、時効が成立した旨を
相手方に主張をして初めて時効が成立する。
ちなみに、税金は5年で時効が成立する。
税金は時効の成立を主張する必要性なない。