>>404

「あるいは真実に反するかもしれない」という未必的な認識

虚偽告訴

(2) 主観的要素

        ア 故意(構成要件的故意)

 本罪の故意としては,虚偽の申告をすること(申告する事実が虚偽であること)
の認識が必要です。この認識については,故意の一般論からいって,
(A)未必的な認識があれば足りると考えられます
(最判昭28・1・23,平野・藤木・堀内・斎藤・前田)。