>>776
現行犯の範囲がおかしなことになってんじゃねーの?


>2014年に電車内で痴漢をしたとして大阪府警察に現行犯逮捕された男性に対し、
>翌2015年に誤認逮捕だったとして無罪判決が言い渡されている。

>現行犯の要件
> 現行犯は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」(刑事訴訟法212条1項)であるから犯罪が特定されていることを要する。
> ただし、現行犯人は一般私人でも逮捕できるから(刑事訴訟法213条)、
> 正確な擬律判断(いかなる刑罰法規に該当するかの判断)まで求められるわけではない。