>>807
法律変わってるから。
今の条文は、
刑事訴訟法
212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
第二項: 左の各号にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。