0903名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/05/18(木) 02:54:36.25ID:HpqcoDKs0 >>807 法律変わってるから。 今の条文は、 刑事訴訟法 212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 第二項: 左の各号にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 1.犯人として追呼されているとき。 213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。