>>934
ちゃんと読んだのか?
>大工さんが業務のために工具箱に入れて持ち歩く場合、自動車修理に用いるために自動車の工具箱に入れて自動車を運転する場合、
>機械修理・引っ越し等のために必要があって携帯する場合などは、正当な理由がある例とされています。