0749名無しさん@1周年
2017/05/22(月) 14:03:45.02ID:t4RoByQS0いや、法律を多少でも学んでいれば、過失の要件が何であるのかを知っているw
原告(痴漢の被告人もしくは被疑者だった者)が、被告(痴漢被害を訴えた者)に対して、被告が犯人を誤認したのが過失である。
その過失の結果として裁判になった(もしくは逮捕された)ので損害を受けたので、損害賠償請求をした。
原告が、被告に結果回避の可能性あったという回避可能性を立証しないと、裁判所は原告の訴えを認めない。
勘違い、誤認があった=即、過失による不法行為が認定されるという事は無いという当たり前のお話。
犯罪被害者にそんな回避義務も無いしな。