>>786
要件を満たさないのならば、効果は発生しない、単純に言えばそれ以上でもそれ以下でもない。
そこらを理解できないのなら、法律を語るべきじゃないよ。
あと、女性の証言じゃなくて、被害者の証言だね。別に女性に限定せず、男性であっても被害者なら同様の扱いになる。
そこらで、君は色眼鏡をかけているようだね。

ついでに、刑事訴訟では普通に被害者の証言は証拠。
検察が被害者の証言で要証事実を証明した。裁判所は、不合理ではないのならば、それを採用して有罪を言い渡す。
被告人が、無罪だと主張する場合には、検察の立証した事実に合理的な疑いを差し挟めばいいだけ。
合理的な疑いを抱かせ、事実が在ったとも無かったとも判断できないのならば、裁判所は無罪を言い渡す。

例えば、暴行罪や傷害罪でも被害者の証言のみで、有罪になったりする。
もちろん、検察の立証した事実に合理的な疑いを投げかけることができたのならば、
痴漢でも無罪判決があるし、それらの暴行や傷害などでも無罪はある。