>>986
ドローン飛行禁止法の権限主体は「警察官」となっている
警察官とは警察庁、都道府県警察に置かれる公安職の警察職員

解釈ではどうにもならん

憲法が解釈問題でどうにでも出来るのは、違憲立法審査権を持つのが最高裁のみで、その最高裁が付随的違憲立法審査制度だから
今回の事とは前提条件が違う
それくらい知っておきなさいよ