たとえば会社の同僚から「課長まじうぜえ!殺してやらない?」というラインがきたとする
もちろん、冗談だと思って「いいね、殺そうよ!」と返したとする
さてその同僚がほんとに課長を殺してしまった
殺した後同僚は事故死、あるいは自殺、あるいは「○○と共謀してやった」と応えたとする
さてここで冗談で交わしたラインやり取りが共謀罪の疑いようのない証拠となってしまう
どんなに「あれは冗談でした!」と弁明しても残されたログが疑いようのない物的な証拠として採用されてしまう