>>124
おまえも弾圧対象になるんだが

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■ 高山京都大学大学院教授の陳述

 25日の衆院法務委員会での「共謀罪」法案の参考人質疑で、京都大学大学院の高山佳奈子教授(刑事法)が行った意見陳述の要旨は次の通りです。

 TOC(国際組織犯罪防止)条約の早期締結に賛成ですが、「テロ等準備罪」を設ける本法案には反対です。

 第1に法案は、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催のための「テロ対策」を内容とするものではないと考えます。

 本法案は、一人の単独犯によるテロ計画、単発的な集団のテロが射程に入っておらず、重要な部分が対象から外れています。

 テロ対策はすでに立法的手当てがなされています。14年改正のテロ資金提供処罰法により、テロ目的の資金、土地、建物、物品役務、その他の利益の提供が包括的に処罰対象になりました。
これでほとんどのテロ目的の行為はカバーでき、テロの観点で五輪対策は事実上完了しています。
さらに、テロに限らず違法な目的で物品を入手する行為やある場所に入っていく行為は、かなり広い範囲で詐欺罪や建造物侵入罪の処罰対象になっています。
テロ対策として、日本は諸外国に比べてもかなり広い処罰範囲をすでに有しています。

 2点目は、条約への参加の仕方です。

 条約5条では参加罪、結集罪や共謀罪による組織犯罪への対処を求めています。
しかし国連が各国への参考資料として04年に公表した「立法ガイド」の51項では、参加罪や結集罪、共謀罪の制度化のうち一つを欠いている国が、必ずしもそれを導入する必要はないという趣旨を述べています。
条約全体を見ると、各国が組織犯罪対策を国内法の基本原則に適合させ、憲法の範囲で対処することを求めています。
しゃくし定規的な国内法化は求められていません。それを示す一例が米国です。
いくつかの州の刑法が共謀罪の一般的な処罰規定をもっていないため、条約に留保を付した上で参加しています。

 第3は、今般の法案の対象が限定されているかどうかです。

 ある団体の構成員の一部が性格を犯罪的なものに「一変」させた場合を対象に含めるとなれば、一般人の通常の団体として結成された場合も除外できないことになります。

 犯罪の「実行準備行為」は、特段の危険性がなくても外形的な(犯罪の準備)行為であれば、特に限定なく(資金、物品の手配、関係場所の下見以外の)「その他」の中に全部含まれるとの読み方ができると思います。

 第4は、対象犯罪の選別の問題です。とくにTOC条約との関係で、経済犯罪を除外している問題があります。

 一般に商業賄賂罪と呼ばれ諸外国で規制が強化されてきている会社法や金融商品取引法、商品先物取引法などの収賄罪が対象犯罪から外れています。
主に組織による遂行が想定される酒税法違反や石油税法違反なども除外されています。
その一方で、「違法なキノコ狩り」など、五輪とも暴力団とも関係ないものが多数含まれています。

 内容が不可解な法案には賛成できません。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-26/2017042602_03_1.html

http://asyura.x0.to/imgup/d6/8305.jpg