http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html
第十一条

ロ 垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
これがok

どう解釈しても合法以外に読み取れない