【広島】ネコの楽園で違法トラバサミ被害相次ぐ 仕掛けた男性「自宅敷地のネズミ駆除が目的、法律違反には当たらない」★5 ©2ch.net
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<広島・鞆の浦>楽園のネコ受難 違法トラバサミ被害相次ぐ
猫が多い港町として知られる景勝地・鞆(とも)の浦(広島県福山市)で、原則使用が禁止されている鉄製わな「トラバサミ」に脚を挟まれる猫の被害が相次いでいる。
仕掛けた男性は「自宅敷地内での害獣駆除目的で、法律違反には当たらない」と主張。
県警は、鳥獣保護法違反の疑いもあるとみて慎重に調べている。【真下信幸】
◇仕掛けた男性「敷地内」
地元で猫の保護活動を進める女性によると4月上旬、猫が多く集まる寺の近くにある男性方の敷地内で、左前脚をトラバサミに挟まれた猫1匹が見つかり、左前脚を切断する大けが。
福山市動物愛護センターなどによると、昨年5月にも同じ場所で脚を挟まれた猫1匹が見つかり、保護した後に死んだ。
トラバサミでけがをした猫は少なくとも4匹いるという。
(以下略、続きはソースでご確認下さい)
毎日新聞 5/19(金) 12:45
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170519-00000040-mai-soci
★1が立った日時 2017/05/19(金) 13:55:02.68
前スレ https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1495191212/ >猫が多く集まる寺の近くにある男性方の敷地内
まで書いちゃうとシーシェパード並みのキチが押しかけてくるんやないの? >>377
自動車は種類や用法に応じて免許もその種類も決まってるけど
私有地内なら無免許で乗る分には免許いらんが法律の欠陥だよな >>383
移住者は若い人が多いから、トラバサミでの対策を思いつきにくい。 >>143
猫はそもそも狩猟鳥獣じゃないからだめだよ >>399
敷地内なら銃もっててもいいの?
違法トラバサミって言葉みえないの? >>400
ということは、ネコ保護してるおばさんところの近所だな。双方わかった上で
やってる。 >>398
普通の人は害獣よりも害獣の被害にあってる人間に共感するもんだぞ >>405
銃は違法だが包丁だろうが刃渡りの長い刀剣だろうが敷地内なら持てるぞ >>405
銃は銃刀法で所持が禁止されてるけど
トラバサミの所持は禁止されてないよ
罠猟での規制が存在するけど敷地内の害獣駆除に制限はないよ 猫を殺す奴が悪いんじゃない
猫をすべて保護しない猫基地が悪いんだ
猫基地がまた猫を殺したw ネズミ用のトラバサミ
やっつけ嘘も大概にしろwww >>407
しらんがな田舎もん
お前が害獣に嫌われてんだろ先祖代々
その決め付け親から教わったの?ごみ 自分ちの庭に猫がたくさん入り込んでいて迷惑してたんじゃねえのw >>401
私有地ならどこでも無免許運転して問題がないわけではないのよ
>>409
刀剣も所持許可がいるぞw >>416
やれやれ、論破されたら人格否定レッテル張り罵詈雑言w
お里が知れますなぁw >>391
ネズミ以外影響が及ぶと考えると思うのだけれど
この地域だったら 日本もドイツみたいに猫を自由にハントできるようになればいいのにね >>413
ノイヌノネコはノライヌノラネコが山などに入って野生化したものを便宜上狩猟対象とするために名づけられたもので
生物学的には同一の犬猫だが、法律的には別物として扱う
と、このスレで知った >>418
でもトラバサミは所持も私有地内でのネズミ駆除も合法だぞ >>409
刀剣は許可貰って登録しないと捕まるんじゃ? >>417
トラバサミの近くに餌を撒いて待っていたんだろう >>424
野猫は市街地に出るものをそうは呼ばないのでセーフ >>427
刀剣というか包丁程度の刃渡りの刃物だな ネズミを駆除するのに最も有効なのが猫なのにw
っていうかネズミなら許されるのか?
ネズミを害獣だから駆除っていうなら
ネコもオレにとっては害獣だから駆除したって言えばいいだけの話なんじゃないのか
ネズミは良くてネコはダメなんて動物愛護が聞いて呆れる >>399
たしか使用許可がないとトラバサミは全面禁止やで
許可あったらOKや
もちろん目的外での使用はアウトやで >>422
お前はお前みたいな猫キチの感性を一般化してるだけだった。 >>425
トラバサミについては何も指摘しとらんぞ >>432
この5スレでお前みたいな「たしか」で喋る奴がたくさん恥かいて消えていったよ 内径が12センチ以上又はのこぎり歯が付いてるた場合は私有地だろうと
捕獲許可証か狩猟者登録証、行政の設置許可証、標識の設置が必要。
どれか1つでも欠けてたらアウト。
逆に内径12センチ未満でノコ刃無しなら柵で囲っている私有地内に限り設置は問題無し >>427
実は、まっとうなルートで刀剣買うと許可証が最初からついてんだわ >>424
そゆこと。
つまり野良猫をうっかり殺しても
2、30匹くらいなら誤射かもしれない。 ネズミを取る仕掛けがトラバサミw
これでロンパできんの?基地外ども
ネズミ捕りも買えない貧乏人なの?
こんなやつが他人の事おもえる感情を持ってるわけ無い >>432
ネズミモグラ駆除目的で敷地内なら法規制の対象外 >>415
その目の前の機械を使って検索してみようね 魚もらったり、エサもらったりするネコが
あえてネズミなんかとらないんじゃないかな? トラバサミはちょっと危ないね
さすがに自重して欲しい
猫云々は抜きにして >>442
ソースだせよ
アンカつけたら返すんだろ? >>439
通常のルートで買う場合、事前に警察に届け出出して許可貰わないと売ってくれないでしょ? >>400
金出す者がなければこないよ
連中が行動している原動力はカネ
動物なんかとうでもいいの 塀に鉄条網張り巡らせた家があったけど、そうかあれ猫よけだったのか >>432
狩猟目的はその通りだけどネズミ等の害獣の場合は規制の対象外
もともとの法律が 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
なので家庭はこれにあたらない >>447
>>1のソースの内容と「小型のものを私有地内でネズミ駆除目的で使う事まで禁止」というソースがない(誰も出せない)ことがソースかな >>410
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
は狩猟していい動物とや狩猟方法及びその期間や場所などの規定をしている
だから許可の対象外ということになって許可はされないというだけ
この法律の対象外だから殺していいなら
人間だって殺していい事になるが
それでいいか?w
>>413
ノネコは野良猫のことではない、同しくノイヌも野良犬のことではない 尚、日本では上述の法律改正により、狩猟におけるとらばさみの使用は全面禁止された。
ホームセンターなどでの販売も規制され、
「有害捕獲の場合に限り、」
「行政の許可を得た上で」「罠に標識を付けたもののみ許可」されている。
また、購入や使用に際し、捕獲許可証もしくは狩猟者登録証の取得と提示が必須となった
トラバサミはウィキペ見限りはダメっぽいけどな ネズミや猫より犯罪者やナマポ朝鮮人をどうにかしてほしい >>452
おまえ狩猟の免許もってんの?俺は無いけど
おまえがコピペ貼れよ逃げんなよ Twitterで「ドイツ 殺処分」検索すると
いまだに動物愛護系の人たちが「ドイツでは殺処分ゼロ!日本も見習おう!」と盛んに喧伝しているのが恐ろしい
その代わりにドイツでは動物ハンターという職業が認められていて
日本の殺処分の4、5倍の数の犬猫が、ハンターの獲物として「狩猟」されていることを知らないのだろうか?
ドイツ警察には動物保護の意識がそもそもなく、
迷惑な動物が通報されるとその場で射殺してしまうことは知られていないのか?
むしろ飼い猫が飼い犬が、ハンターや通報で射殺されてしまったというトラブルの方が珍しくない国なのに
なぜ彼らは犬猫には非常に厳しい国であるドイツをありがたがっているのが本当に理解できない
もしや、殺処分という名目だけはゼロにしたいってことなのだろうか… >>453
君、日本語怪しいけど大丈夫な人?
グンマーとか?パスポート持ってる? 母親が野良猫保護して家で猫3匹飼ってるけど
オス2匹は何年たっても未だに逃げ回り可愛くない
糞は臭いしうるさいし猫アレルギーで目が痒いし、ろくなもんじゃないわ >>458
「狩猟における」
狩 猟 に お け る >>454
害獣駆除にトラバサミは使えないよ
どうしても使いたいなら許可を取得しなければならない >>457
ノネコと野良猫の区別はつかないから
うっかりヤッてしまっても
いやー間違ったメンゴメンゴで済むね ネズミ捕りなら、ホムセンで売ってる昔ながらの台形の金網あるよね
今だと、粘着式のネズミホイホイもあるし >>458
猟区で使う場合標識をつけて行政の許可が必要って法律だよ >>465
あわてず全部読めよw
「有害捕獲の場合」← >>457
人間は殺人罪だろアホ。
◆野良猫は野生動物ではないため、鳥獣法の適用範囲外
鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
・鳥獣法の第三章一節第八条
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等をしてはならない。
・「狩猟」は例外、「狩猟鳥獣」以外の「鳥獣」の「捕獲」は禁じられている
・鳥獣法の第一章第2条と同第7項と8項
「鳥獣」の定義は「鳥類」又は「哺乳類」に属する ★「野生動物」
○環境省の認識
3pの4
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2209.html
★ →「猫は自然に生きる野生動物ではありません」 >>466
何でこんな嘘垂れ流すかねぇ
狩猟につかう場合の法律なんだけど
家庭は対象外だよ
嘘だと思うなら法務省に問い合わせてみたら? >>448
ないよそんなもん
車買うのと同じようなもんで、お膳立てした状態に名義変更するだけ
警察に届けるのは登録されてない刀を家の蔵とか、まあよくわからんところで発見したとか
鍛冶師が新しい刀を打ったとか、そういうときにやることだよ
登録されてない刀を持ってたら違法だかんね 基地外がギャーギャー騒ぐのが目に見えてるから、法は置いといても、
こういうインパクトの強い道具を使うのは上手いやり方とは言えないな。
普通に定食がいいでしょ。 >>147
猟銃は銃刀法とは別に火薬取締法で火薬を消費することが禁止されとるからアカン >>463
ねぇ、ココの本文がソースとか言い切って
後は、ニホンゴガーw 話そらさなくていいから
ビビりのくせに強気でかえすなら広島県のソースだしてもらおうか ペストコントロール用の調査罠仕掛けた事あるけど
餌だけもってかれたなぁ、ま、海外でだが >>442
それは農業者限定で適正に管理された自己所有の畑でのみ使用できる
なにか問題が起きた場合には「適正な管理」が争点になる トラバサミは狩猟目的でも原則禁止だってのに、ネズミにだと?
ネズミの重量でトラバサミが作動するかよ。
トラバサミは違法です。
例外はクマ目的とかだろ。設置期間とかいろいろ管理厳しいはずだぞ。 猫居るのは知ってるはずなのに
なんでカゴの奴を使わなかったし 円福寺というところは猫だらけのところで、その近所のカフェの女主人が
この猫保護運動してるんだよ。その昔は架橋訴訟の事務局長もしてた。
その近所の家だろうから、地元民は特定してるし、多分黙認してる。
猫保護やってるおばさんが好かれてないから。 勝手に入ってくる猫が100%悪いで終了
ちぎれた足でも置いて行かれたらさらなる迷惑 >>461
アホ
ただし、ネズミやモグラの捕獲目的で農業者が自ら管理する畑に設置する例『など』は法規制の対象外とされる。 ここの場所とは全然関係ない所に一年半前くらいに引っ越してきたんだけど
近所で猫飼ってるらしくてけっこうな頻度で何匹か家の庭でくつろいでいるんだよねw
顔に可愛げがある猫ならまだ許せるけどなんかすげー顔してにらんでくるからなんか嫌だわw >>390
ゴキブリやドブネズミって名前だけで害虫害獣とわかるよな、野良猫も糞尿撒散猫とかゴミアサリネコとかわかりやすい名称にすればいいのに。 う〜ん じゃあ
このスレ閉じよう
この人が悪意を持ってやった事でなければ
何事も起きずに
悪意を持ってやったことならば
地震が起きるかな 現代猫って、実はネズミ捕れないんじゃね?w
猫まで動かなさそう・・・ >>488
トラバサミが?
もう一回言わなきゃわからんのか? >>479
お前がそう断定してる根拠は不明だがうち含めていくつかの自治体は自宅の敷地内なども使える対象のうち >>473
書いた後気になって調べてたらその通りだったわ、指摘ありがとな
昔親戚が刀を相続する時に手続きで色々あったって聞いたからその辺と勘違いしてたのかもしれん ネズミの駆除用なら規制なんかないよ
ネズミの蔓延は絶対に防がなければならないとして推奨されているから >>483
自分でやっといて全責任を相手に押し付ける朝鮮人みたいな言い分だな まあ細かい続報無いと判断つかんな。
>>437で述べた通りサイズとノコ刃、柵で囲っているかが重要
ニュースで見る限りこのテの人間は許可証や免許の有無はかなり怪しいだろうし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています