>>777
>動物愛護法違反もだ

愛護管理法44条の規定は「みだりに殺すな」であり、「無条件で殺すな」ではない。刑法199条とは違うのだよ。

>面倒を見ていた人が自分の猫であると主張したら

猫を殺した者が飼い猫だと認識していなければ、器物損壊罪は成立しない。
勿論、認識していた事の証明責任は検察側にある。