0032名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/05/20(土) 06:06:21.22ID:mdDArS3a0 >>24 国会議員の行った国会における発言について、 国に対して損害賠償を求める余地まで否定したものではない、という最高裁判例がある。 そのため、国会議員の発言による名誉毀損等の被害者は、 国会議員個人に対する損害賠償請求はできないが、公務員の行為による損害であるとして、 国に対する国家賠償請求が可能である。