>>584
>賠償請求をする余地までは否定しないって最高裁判決出てまっせ

どうでもいいけど
「裁判官が言ったから正しい」という根拠の説明の仕方は
本質ではない。裁判官の側の方が「我々の素朴な納得」に拘束される。