>>142
逮捕されるかどうかまではわからないが当然罰則はある

<文化財保護法>
第196条
(第1項)史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保有に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、
又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。