共謀罪創設は、国連の意向です。
 
共謀罪の創設は、平成12年11月に国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」が
求める法整備の一環。15年9月に発効した条約は「長期4年以上の自由を剥奪する刑また
はこれより重い刑を科すことができる犯罪」を共謀罪の対象犯罪とするよう義務付けている。
日本は12年に条約に署名したが共謀罪を創設していないため主要国(G8)で唯一、条約を
締結できていない。

 政府が法整備を急ぐのは、米国や英国など34カ国・地域と欧州委員会など2国際機関で
テロ対策を検討している政府間機関「金融活動作業部会」(FATF)から昨年春、「早期改善」
を要求されたためだ。FATFは資金洗浄・テロ資金供与対策に協力しない国を「非協力国」と
して公表しており、日本にはテロ組織などに対する拠点・物資の提供といった「現物供与」の
罰則規定や共謀罪の創設を要求している。