>>296
>有害駆除などの許可捕獲においては、衝撃緩衝装置を装着したものに限り、一部認められているのが現状
> 70パーセント以上の自治体が、有害駆除でのトラバサミの使用を認めています。
  動物種を限定して許可している自治体では、タヌキ(5件)、キツネ・アライグマ・ハクビシン・ヌートリア(各1件)です。ヌートリア以外は全て農作物被害防止目的です。

許可捕獲、衝撃緩和装置、農作物被害防止目的といった文言も読み落とすな
「無許可」で「猫を殺すほどのもの」を「自宅敷地内つまり居住区画」に仕掛けることを正当化できる根拠ではないな