>>354
>狩猟法で定義される鳥獣に該当しない
だから狩猟法の管轄外
だから無許可で捕獲してもいい、ってか?

動物愛護法もその下にある自治体の条例もお前の中ではないことになってるようだな
行政法上の「許可」の意味をまず調べて来い