>>385
>動物愛護法もその下にある自治体の条例もお前の中ではないことになってるようだな

愛護管理法44条は「みだりに殺すな」となっているだけで無条件で殺すなではない。刑法199条とは違うのだよ。
そして猫被害防止・生活環境保全の為の猫駆除に許可が必要だと言うのなら、
具体的にどの法律の第何条何項に書かれているのか、具体的に示せ。