>>289
鳥獣保護法には使用禁止猟具としか書いてないからな
環境省令には書いてある

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
(平成十四年十二月二十六日環境省令第二十八号)

最終改正:平成二七年一二月二四日環境省令第四一号

十  ヒグマ(ウルスス・アルクトス)、ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)、イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)以外の獣類の捕獲等をするため、
くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法

わなの規制が強化されました(環境省)
https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/pdf/capture2-1.pdf