淫行条例は青少年つまり児童を保護することを目的として制定された条例です
児童とは18歳未満の者であり18歳以上は児童ではありません
要するに18歳以上の者が18歳未満の者と「淫行」すればそれだけで
逮捕拘留起訴され刑罰を受けるというとんでもない条例なのです
そして「淫行」か否かは行為の前後の状況と当局が個人の内心に立ち入り判断するのです
こんな恐ろしいことってあります?
国家が個人の内心に立ち入って犯罪の成立不成立を決定するなんて